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原告は、平成10年11月ころ、右第1趾を深爪したのを契機に、右足趾が痛みだし、被告病院で診察を受けたが、その後、痛みが右足趾全体へと拡大したため、医師の勧めにより、平成11年1月16日、被告病院に入院した。
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入院時の診断によると、原告の病名は、糖尿病、慢性動脈閉塞症であり、既に右足に壊死の症状が見られた。
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被告は、遅くとも平成11年1月20日には右足趾の切断を検討していたが、最も壊死の進行した第4趾のみを切断するか、第3、第5趾をも切断するか、その後判断することにして、手術の日を平成11年2月3日とした。
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その後、被告は、一旦は第4趾のみを切断することにしたが、第3趾の壊死の進行が早かったので、結局、平成11年2月3日、第3、及び第4趾を切断する手術を行った。
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ところが、その後、壊死の範囲が拡大した。
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被告は、原告に対し、当院では手に負えないと申し渡したので、原告は、平成11年2月15日、名古屋第一赤十字病院に転院した。
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転院後、壊死、感染が進行していることが分かり、平成11年2月19日、右大腿を切断する緊急手術が行われた。
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上記緊急手術後も、発熱が続いたため、平成11年2月24日より、創を開放とし、創部を消毒する、という激痛を伴う治療が続けられた。
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その後、平成11年4月8日、根治のために必要となったので、右大腿切断の再手術が行われた。
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その後、原告の症状は軽快し、平成11年9月2日、退院し、以後、車椅子の生活を送っている。
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なお、名古屋第一赤十字病院の診断により、原告は、ガス壊疽に罹患していたことが判明している。
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